保険情報
生命保険の豆知識 (Vol.6)
法人契約でかけている生命保険を個人に名義変更する方法は?
法人が加入している生命保険を個人へ移す理由はいくつかある。
① 個人で保障として残したい・・・病気やケガ等で今後の保険加入が難しい身体上の理由
② 法人で支払いが困難 ・・・会社の業績が振るわないために継続して保険料を支払うことが難しい
③ 退職金として支払いたい ・・・退職金の一部(全部)として解約返戻金額を役員・従業員へ交付
① の場合、新規での生命保険の加入ができないので個人契約にコンバージョン(現在の契約内容を医的な査定なしに他の保険へ切替える事ができる制度)をする方法がある。法人で加入している定期保険を個人の終身保険へ変更すれば、加入している保障をそのまま保障切れのない個人保険へ継続できる。
② の場合、個人で保険料を支払う余力があれば、解約返戻金相当額で保険を買取り個人保険として継続していくことが可能。
③ は生命保険を退職金の積立の一部(全部)として利用している法人も多いが解約返戻金相当額を退職金として個人へ名義変更し支払い、個人で後に払済保険へ変更する。そうすれば保障もある程度残り、解約返戻金も増えていくため現在金利の低い定期預金等で運用するより効率がよい。
法人契約の生命保険、この機会に一度目的を整理してみては・・・・・ 以上
生命保険の豆知識(Vol.5)
福利厚生プランの養老保険について
法人が普遍的加入を条件に掛金の1/2を福利厚生費として損金計上が可能な養老保険であるが、否認事例もあるため再度基本を押さえておきたい。
「ハーフタックスプラン」のメリットは、1/2の損金計上以外に、法人が保険料支払困難な場合に、洗い替え(資産計上)なしに払済保険へ変更できる点にある。
20年以上前よりオーソドックスな節税保険として税法変更も無く多くの法人に契約されてきた。この「ハーフタックスプラン」は全従業員が平等に福利厚生のメリットを受けられるように、基本的には保険金額は同額とされている。しかし会社によっては、保険金を役員1億円、従業員500万円というように大きな格差が設けられ契約されている会社もある。合理的な基準により格差がある場合は認められているケースもあるが、否認のケース(給料・報酬扱い)も少なくない。せいぜい役員の保険金額は従業員の保険金額の10倍程度ではないかと思われるが・・・
あと、退職者のメンテナンスをしていなかった事例では、それまでの損金部分を否認され資産計上することとなったケースもあり、その都度の脱退・新規加入のメンテナンスは必ず必要となる。
以前、予定利率がよかった時代に加入していた養老保険は10年でほぼ全年齢の単純返戻率が100%を越えていたが、現在の商品では90%後半しかいかないため、以前に比べ税務上のメリットは薄れてきたといえる。
以 上
生命保険の豆知識(Vol.4)
生命保険の支払いが困難になったとき
法人の業績が悪化した時や資金繰りが苦しい時にまず削減されるのが、生命保険料であることが多く見受けられます。
しかし、生命保険は一旦解約してしまえば、次に加入しようとしても年齢や健康状態で必ずしも加入できるとは限りません。
また解約の時期によって、解約返戻金が低く不利だったり、逆に高額の解約返戻金が発生し、思わぬ課税が発生する可能性があるため、慎重な判断が必要です。
このような様々な状況で、保険料支払いが滞っても保障が継続できる対処方法がいくつかあるので話します。
① 減額~ 保障を一部減らして(一部解約)保険料を少なくする。ただ、減額部分についての解約返戻金が発生する。
② 払済保険~ 保険料の支払いをストップし、解約返戻金で一時払いの保険を買うため、保険期間はそのままであるが死亡保険金は減額される。
③ 自動振替貸付~解約返戻金があれば、その範囲内で保険会社が自動的に保険料を立替えて契約を有効に継続させる制度。
①~③が代表的な方法ですが、それぞれに次の点に注意が必要です。
①は解約返戻金が発生するので利益の上乗せになる場合がある。
②は保険種類によっては、経理処理が必要になる。
③は立替えの保険料には所定の利息が発生する。
それぞれ一長一短ありますが、解約の前に一度検討してみてはいかがでしょう。
以上
以 上
生命保険の豆知識(Vol.3)
法人が役員にかける医療保険のメリットとデメリット
法人が契約者・給付金の受取人、役員が被保険者となっている医療保険の契約の場合、
メリットとして、
・ 保険料が全額損金扱いになる(個人で加入すると保険料は可処分所得からの支払いとなる)
・ 役員が入院により就業不能時の売上減少や固定費支払いの補填となる
・ 役員自身の見舞金の支払い原資になる
デメリットとして、
・ 役員の見舞金の支払いにおいて限度額がある
等が挙げられる。
見舞金規程の金額を問わず、役員が受け取る社会通念上相当であると認められる見舞金の額は一入院あたり5万円と認められた判例が過去にあり、当該金額を超える金額は同役員に対する賞与に該当するとの見解があった。しかし役員の法人における職責を考えれば、役員報酬の日額程度(月額報酬が90万円の役員であれば入院一日あたり3万円)であれば支給に問題はないと思われる。よって、法人が受け取る入院給付金(雑収入)は、目的を明確にして加入する事が大事。ちなみに、個人が受け取る入院給付金は非課税扱いとなります。 以上
生命保険の豆知識(Vol.2)
役員退職金を積み立てるのは資産型がよいか、損金型がよいか?
まず、適正な退職金を支払う際の税務(支給退職金額=損金算入)から考え、高額な役員退職金の財源をどこから用意するかによって、会社が受ける影響について検証します。
支給方法① 「資産」を取り崩して支給
退職金支給による損金算入額の穴埋めができないので利益があまり出ない年度では会計上赤字決算になるケースがある。
支給方法② 「借入れ」を起こして支給
生産性効果のない負債を抱えることになる。
支給方法③ 「利益」の範囲内で支給
退職金支給が利益圧縮につながり効果は大きいが、「退職時期=利益計上時期」かつ「希望退職金額<利益額」を計画的にできるかが問題となる。
支給方法④ 「簿外資産」を内部に取り入れて(雑収入)から支給
当期の利益に関わらず退職金の支給が出来る。ただし、いかにして「換金化できる簿外資産」をつくるのかが大切になる。
①の場合、退職金の現金は用意できたが赤字決算は回避できなかったという恐れがある。②③はその場的であり、事前準備という検討課題から外れる。結果④の計画的に損金算入の保険を積み立てて解約返戻金を退職金として支給する方法が最善と考える。会社の状況によって、全額損金がよいか、1/2損金がよいかという選択はあるが、支給退職金額=損金算入を考えると全額損金計上可能の「ガン保険」がよいのでは。
以 上
保険情報
生命保険の豆知識 (Vol.1)
経営者の保障額はいくらくらい必要か?
一般的に経営者の必要保障額(万一の時に必要とする金額)の算出は3つの責任に対する必要金額によって算出されます。
①従業員への責任
(一時的な売上の減少発生、従業員の継続的な雇用と給与支給の資金準備)
計算・・・年間給与手当÷12×給与保障月額
②取引先・金融機関への責任
("法人の顔"の喪失は取引先への信用を低下、資金繰りの悪化、営業債務や借入金の返済の資金準備)
計算・・・(買掛金・支払手形+長・短期借入金)×1.7
③家族に対する責任
(家族生活資金の確保、相続税の納付、円滑な遺産分割を可能とする役員退職金・弔慰金の資金準備)
計算・・・役員退職金+弔慰金
*役員退職金=役員最終報酬月額×在任年数×功績倍率
*弔慰金=役員最終報酬月額×弔慰金支払月数(業務中36ヶ月、業務外6ヶ月)
経営者が不測の事態の場合、法人として上記資金をご準備いただくことが必要となります。御社の必要保障額を一度計算してみてはいかがでしょうか?死亡保険金として短期間で現金が振込まれる生命保険は、最善の企業防衛策といえます。
以上