平成23年度税制改正⑪

2012年1月 6日
会計情報  

○税制改正項目

前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。

所得税の主な改正事項

○ 年金所得者の申告手続の簡素化

その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。

(注1)    この場合であっても、所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
(注2)    公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告が必要です。

【適用関係】

 この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。

○ 申告義務のある者の還付申告書の提出期限
所得税の確定申告書の提出期限(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書の提出期限は、その年の翌年1月1日から3月15日までとされました。
(注)申告義務のある者とは、その年分の所得金額の合計額が所得控除の額の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が配当控除額と年末調整の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の合計額を超える者などをいいます。

【適用関係】

 この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。

○ 税務手続の電子化に伴う改正

電子証明書等特別控除について、税額控除額(改正前:5,000円)が、その適用を受ける年分に応じ、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げられた上、その適用期限が2年延長されました。

                                                                             税理士法人コスモス  佐野誠司