平成23年度税制改正⑫

2012年1月19日

会計情報
○税制改正項目
前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。

所得税の主な改正事項
Ⅰ 公益社団法人等寄附金特別控除の創設
これまでは,個人の方が①公益社団及び公益財団法人 ②学校法人等 ③社会福祉法人 ④更生保護法人へ寄附を行った場合,所得控除制度の適用を受けることができました。新たな税額控除制度は,所得税額から直接,下記の算式により算出される控除対象額が控除されることになります。よって,所得税率が低い方ほど減税効果が高くなったといえます。
税額控除制度 算式
※1 寄附金支出額が,総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には,40%に相当する額が上限となります。
※2 控除対象額は,所得税額の25%が上限となります。
※3 都道府県や市区町村において,公益社団・財団法人が条例で指定を受けていれば,それぞれ4%,6%の税額控除を受けることができます。よって,国税と併せて最大50%の控除を受けることができます。

寄付金控除制度
【手続き】
  その年分の寄附金につき、この税額控除の適用を受けようとするときは、寄附金の明細書及び及び次の書類を確定申告書に添付しなければなりません。
・ 寄附金を受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類
・ 所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し
【適用関係】
  この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。

税理士法人コスモス  佐野誠司