会計情報
○税制改正項目
前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。
消費税の主な改正事項
1 事業者免税点制度の適用要件が見直されました。
【改正の内容】
当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000 万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
【適用開始時期】
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
※6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まります。
2 仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。
【改正の内容】
当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。
【適用開始時期】
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
3 還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。
【適用開始時期】
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。
税理士法人コスモス 佐野誠司
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○税制改正項目
前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。
所得税の主な改正事項
○ 年金所得者の申告手続の簡素化
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
(注1) この場合であっても、所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
(注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告が必要です。
【適用関係】
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
○ 申告義務のある者の還付申告書の提出期限
所得税の確定申告書の提出期限(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書の提出期限は、その年の翌年1月1日から3月15日までとされました。
(注)申告義務のある者とは、その年分の所得金額の合計額が所得控除の額の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が配当控除額と年末調整の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の合計額を超える者などをいいます。
【適用関係】
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
○ 税務手続の電子化に伴う改正
電子証明書等特別控除について、税額控除額(改正前:5,000円)が、その適用を受ける年分に応じ、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げられた上、その適用期限が2年延長されました。
税理士法人コスモス 佐野誠司
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○税制改正項目
前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。
資産譲渡の場合の課税の特例制度に関する改正
資産譲渡の場合の課税の特例制度に関して、次の改正が行われました。
○ 特定資産の買換えの場合等の課税の特例
【改正の内容】
長期所有の土地等に係る特定資産の買換えの特例(旧17号)を除き、適用期限が平成26年3月31日まで3年間延長されました。
その他の改正
その他、法人税に関して次の改正が行われました。
○ 適格現物出資の定義
【改正の内容】
外国法人が内国法人に対して国外にある資産等の移転を行う現物出資が適格現物出資に該当しないこととされました。
【適用時期等】
平成23年6月30日以後に行われる現物出資について適用され、同日前に行われた現物出資については、従来どおり適用されます。
○ 罰則
【改正の内容】
確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより法人税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。
【適用時期等】
平成23年8月30日以後にした行為について適用され、同日前にした行為については、従来どおり適用されます。
○ 中小企業等の貸倒引当金の特例
【改正の内容】
公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の繰入限度額に係る割増措置について、適用期限が平成24年3月31日まで1年延長されました。
税理士法人コスモス 佐野誠司
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前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。
減価償却制度に関する改正
特別償却制度等について、次の改正が行われました。
○ 公害防止用設備の特別償却
【改正の内容】
特別償却率が8%(改正前14%)に引き下げられました。
【適用時期等】
平成23年6月30日以後に取得等をする公害防止用設備について適用され、同日前に取得等をした公害防止用設備については、従来どおり適用されます。
○ 事業革新設備等の特別償却
【改正の内容】
適用期限が平成24年3月31日まで1年延長されました。
即時償却に係る措置の適用期限が平成24年3月31日まで1年延長されました。
【適用時期等】
平成23年7月31日から適用されています。
税額の計算に関する改正
法人税額の特別控除に関する事項について、次の改正が行われました。
○ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例
○ 事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除
【改正の内容】
適用期限が平成24年3月31日まで1年延長されました。
税理士法人コスモス 佐野誠司
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前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。
減価償却制度に関する改正
特別償却制度等について、次の改正が行われました。
○ 耐用年数の短縮
【改正の内容】
耐用年数の短縮特例制度について、減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(未経過使用可能期間)を基礎としてその償却限度額を計算することについて所轄国税局長の承認を受けた場合は、その承認に係る未経過使用可能期間をもって耐用年数とみなすこととされました。
【適用時期等】
平成23年4月1日以後に開始する事業年度において平成23年6月30日以後に承認を受ける場合の償却限度額の計算について適用されます。
○ 陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例
【改正の内容】
本制度は廃止されました。
【適用時期等】
平成23年3月31日以前に開始した事業年度において償却限度額の特例の承認を受けた場合の償却限度額の計算については、従来どおり適用されます。
○ エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却
【改正の内容】
即時償却に係る措置の適用期限が平成24年3月31日まで1年延長されました。
○ 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却
【改正の内容】
適用期限が平成24年3月31日まで1年延長されました。
税理士法人コスモス 佐野誠司
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前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。
仮決算をした場合の中間申告書の提出に係る見直し
制度の概要
普通法人は、その事業年度が6月を越える場合には、その事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、前期基準額(前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額をいいます。以下同じです。)などの所定の事項を記載した申告書(以下「中間申告書」といいます。)を提出することとされています。
なお、この中間申告書を提出すべき法人がその事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなしてその期間に係る所得金額又は欠損金額を計算した場合には、中間申告書に代えて、その所得金額又は欠損金額などの所定の金額を記載した申告書(以下「仮決算をした場合の中間申告書」)といいます。)を提出することができることとされています。
【改正の内容】
仮決算をした場合の中間申告書は、①仮決算をした場合の中間申告書に記載すべき法人税の額(以下「中間申告予定額」といいます。)が前期基準額を超える場合及び②前期基準額が10万円以下である場合(前期基準額がない場合を含みます。)には、提出できないこととされました。
なお、連結納税制度においても、同様の措置が講じられました。
適用時期
平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
税理士法人コスモス 佐野誠司
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前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。
仮決算をした場合の中間申告書の提出に係る見直し
制度の概要
普通法人は、その事業年度が6月を越える場合には、その事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、前期基準額(前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額をいいます。以下同じです。)などの所定の事項を記載した申告書(以下「中間申告書」といいます。)を提出することとされています。
なお、この中間申告書を提出すべき法人がその事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなしてその期間に係る所得金額又は欠損金額を計算した場合には、中間申告書に代えて、その所得金額又は欠損金額などの所定の金額を記載した申告書(以下「仮決算をした場合の中間申告書」)といいます。)を提出することができることとされています。
【改正の内容】
仮決算をした場合の中間申告書は、①仮決算をした場合の中間申告書に記載すべき法人税の額(以下「中間申告予定額」といいます。)が前期基準額を超える場合及び②前期基準額が10万円以下である場合(前期基準額がない場合を含みます。)には、提出できないこととされました。
なお、連結納税制度においても、同様の措置が講じられました。
適用時期
平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
税理士法人コスモス 佐野誠司
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前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。
棚卸資産の切放し低価法の廃止
制度の概要
法人が各事業年度終了の時において有する棚卸資産の価額は、時価の下落について評価損を計上しない原則法と評価損を計上する低価法のいずれかの方法により評価した金額となります。
このうち、低価法については翌期首において評価損に相当する金額の戻入れ益を計上するいわゆる洗替え低価法と戻入れ益を計上しないいわゆる切放し低価法のいずれかの方法によることとされていました。
【改正の内容】
棚卸資産の評価について、低価法のうちいわゆる切放し低価法が廃止されました。
なお、連結納税制度においても、同様の措置が講じられました。
適用時期
平成23年3月31日以前に開始した事業年度における期末棚卸資産の評価額の計算については、従来どおり適用されます。なお、平成23年4月1日以後に開始し、かつ、平成23年6月30日以後最初に終了する事業年度の直前の事業年度において切放し低価法の規定の適用を受けていた棚卸資産の平成23年4月1日以後に開始する各事業年度終了の時における評価額の計算については、その棚卸資産は、その法人がその棚卸資産をその直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなされます。
税理士法人コスモス 佐野誠司
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前回に引き続き、税制改正シリーズといたしまして、【平成23年度税制改正】の内容についてご紹介させていただきます。
複数の大法人の100%子法人等に対する中小企業向け特例措置の適用の見直し
制度の概要
法人のうち各事業年度終了の時において一の(※)大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人については、以下の中小企業向け特例措置が適用されないこととされています。
(※)大法人とは、資本金の額が5億円以上である法人をいいます。
○ 中小企業向け特例措置
① 法人税率の軽減税率
② 特定同族会社の特別税率の不適用
③ 貸倒引当金の法定繰入率
④ 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
⑤ 欠損金の繰戻しによる還付制度
【改正の内容】
完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人についても中小企業向け特例措置が適用されないこととされました。
(この制度が適用される場面のポイント)
・ 中小法人や個人によって株式の全部を間接的に保有されている
・ 複数の大法人によって株式の全部を直接保有されている
(注)この改正の適用範囲は、複数の大法人の100%子法人に限られず、例えば、その100%子法人の子法人、孫法人についても適用されます。
適用時期
平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)の所得に対する法人税について適用されます。
税理士法人コスモス 佐野誠司